1 はじめに
2020年4月1日の民法改正により、民法に代金減額請求権(民法563条)というものが追加されました。
これは、売主が、売買契約に「契約不適合」があった場合に、商品の修理や代替物の引渡し等を行うよう買主に相当の期間を定めて催告したものの、相当の期間内にこれが行われないときには、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できるというものです。
※契約不適合
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである」状態(民法562条1項)
2 誤解しやすい条文構造
一見すると、購入した商品に問題があった場合に、代金を減額できる、というのは自然であって、使いやすい手段のように思えます。また、民564条では、代金減額請求権の規定は、損害賠償請求(民法415条)や契約の解除(541条及び542条)を妨げないと明言されていますから、これを行使することに特にデメリットがないように思えます。
しかし、民法改正の立法担当者が執筆した筒井健夫・村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』(2018年3月)279頁(注)によれば、「買主が代金減額請求権(形成権)を行使したときは、契約の内容に適合しなかった部分について、代金債務の減額と引換えに、引渡債務の内容も現実に引き渡された目的物の価値に応じて圧縮され、契約の内容に適合したものが引き渡されたものとみなされ…代金減額請求権を現に行使した後は、これと両立しない損害賠償の請求や解除権の行使をすることはできない」とされています。
つまり、一見すると、代金減額請求権を行使しても、損害賠償請求(民法415条)や契約の解除(541条及び542条)が可能と読めるのですが、実際には全くそうではないという訳です。むしろ、ひとたび代金減額請求権を行使すると、契約不適合がないものとされ、これと両立しない損害賠償の請求や解除権の行使をすることができなくなってしまいます。これは、代金減額請求権の決定的なデメリットといえるでしょう。
3 代金減額請求権の有用性
勿論、代金減額請求権には、その行使にあたり、売主の過失が要求されていない点で(買主の無過失は要求される(民法562条3項))、損害賠償請求権とは異なる効用がありますので、全く無用とまでは思いません。
4 結語
とはいえ、代金減額請求権は、上記のとおり、非常に誤解しやすい条文構造になっており、軽々に代金減額請求権を行使するのは控えるべきでしょう。