【ご相談内容】
給与所得者(会社等に勤務)の方から「相手方保険会社から休業損害の支払いを提示されたが、その額が適正かを知りたい」とのご相談を受けることがあります。
【解決方針】
給与所得者の休業損害額は、一般的には、会社等からの直近3カ月分の総支給額を、実勤務日数で割り、1日の平均支給額を割り出し、そこに欠勤日数をかけることで計算します。
具体的には、休業損害証明書に記載された本給と付加給の直近3カ月分の額を合計し、稼働日数で割り、欠勤日数をかけることで算出できます。
これに対して、相手方保険会社は、①総支給額ではなく、社会保険料や所得税を控除した額を基礎として計算したり、②稼働日数ではなく、3カ月で割ったりすることで、実際の休業損害より低い額を提示してくることがあります。
休業損害の内払(先払い・通院期間が終了する前の暫定的支払)を受ける場合には、一旦保険会社の主張のとおりの休業損害額の受け取りをするとしても、通院期間が終了後には改めて、休業損害の適正額を計算して、残額を請求する必要があります。
その際や、そもそも休業損害の内容に疑問がある場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。