離婚
2026/03/20

財産分与はいつまで請求できるか

【ご相談内容】
「既に離婚しているが、いつまで元配偶者に財産分与を請求できるか」というご相談を受けることがあります。

【解決方針】
財産分与の請求期限については、直近で法改正があり、令和8年3月31日までに離婚した夫婦については、離婚した時から2年を経過するまでが財産分与の請求期限となり、令和8年4月1日以降に離婚した夫婦については、離婚した時から5年を経過するまでが財産分与の請求期限となります。

実際に元配偶者に対して財産分与の請求をする際には、財産分与の請求をいつ行ったかを明確にするために、内容証明郵便やメール、LINE等、日付が残る形で請求することをおすすめします。

また、家庭裁判所に財産分与の審判(又は調停)の申し立てをすることによっても、財産分与の請求をしたこととなります。

いずれの手段により財産分与の請求をすべきかは事案によりますので、お悩みの場合は、弁護士までご相談ください。

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