【ご相談内容】
「養育費の制度が変わると聞いたが、いつから、何が変わるのか?」というご相談を受けることがあります。
【解決方針】
令和8年4月1日以降の離婚には、離婚の時に養育費の取り決めをしていなくても、(子どもを監護していない方の親に対して)養育費を請求できるようになります。これは法定養育費と呼ばれるものです。
法定養育費としてどれだけの額を相手方に請求できるかというと、子ども1名あたり、月額2万円です。いつまで請求できるかというと、①父母で養育費の取り決めをした日(調停によって決まった場合含む)、②子どもが18歳になる日、③家庭裁判所における養育費の審判が確定した日のいずれか早い日です。
また、もし、相手方が法定養育費の支払いを拒否した場合には、裁判で判決を得なくても、強制的に差し押さえの手続きをすることができ、相手方の勤務先の給与や預金口座から養育費を取り立てることができます。
なお、法定養育費はあくまで暫定的なものですので、父母で養育費の取り決めを離婚後に事後的に行うことを妨げるものではありませんし、取り決めがなされた場合には、それ(額・期間)が適用されることになります。父母の合意で養育費が決められる場合には、20歳まで支払うこととされるのが一般的である一方、法定養育費の支払い期間は18歳までとされますので、それよりも短いものですのでご注意ください。
※法定養育費は、あくまで、令和8年4月1日以降の離婚に適用されるものであって、令和8年4月1日より前の日に離婚した場合には適用がありませんのでご注意ください。
関連記事として、「未払養育費の取り立て強化」がありますので、ご興味がある方はこちらもご覧ください。
https://os-lawyer.jp/cases/390/(未払養育費の取り立て強化)