【ご相談内容】
「交通事故にあったが、相手方にどのような損害の賠償を請求できるのか?」というご相談を受けることがあります。
【回答】
交通事故により生じる損害費目は多岐にわたり、一番大きいくくりでは、人身損害と物的損害があります。各損害費目を更に整理すると以下のとおりとなります。
このように、交通事故の損害費目は多岐にわたることから、保険会社から損害賠償の提案が来ても、どの費目が(本来は請求できるのに)抜けているのか判断するのは困難を極めます。損害費目の抜けは、損害額に直結します。
そのため、損害賠償の増額をご希望の場合は、是非、弁護士にご相談ください。
第1 人身損害
1 財産的損害
⑴ 積極損害
ア 治療関係費
イ 付添看護費
ウ 将来介護費
エ 交通費
オ 装具費
カ 弁護士費用等
⑵ 消極損害
ア 休業損害
イ 後遺障害逸失利益
ウ 死亡逸失利益
2 精神的損害
⑴ 傷害(入通院)慰謝料
⑵ 後遺障害慰謝料
⑶ 死亡慰謝料
第2 物的損害(主に財産的損害)
1 積極損害
⑴ 修理費
⑵ 買替差額
⑶ 登録手続関係費
⑷ 評価損
⑸ 代車使用料
⑹ 積荷損害等
2 消極損害
⑴ 休車損
⑵ 営業損害等
3 慰謝料(ペットの死亡の際等に考えられる)