離婚
2026/03/17

婚姻費用の額を争いたい

【ご相談内容】
「請求される(請求できる)婚姻費用の額に納得いかない」としてご相談を受けることがあります。

※婚姻費用一般の解説については、「婚姻費用とは?」の項目をご確認ください。
https://os-lawyer.jp/cases/334/(婚姻費用とは?)

【解決方針】
ご相談者様が婚姻費用の額に納得いかないのは、多くの場合、配偶者の収入が実態にあっていないことに起因します。たとえば、配偶者が自営業で、確定申告書上は所得がほとんどない又は極端に低いにもかかわらず、羽振り良く生活している(高級外車に乗り、高級なレストランで食事を多くしている等)場合が考えられます。

この場合には、まず、確定申告上の数字が実態を反映していないとして、実際の生活で費消される額を計算し、あるべき収入の認定を裁判所に求めることが考えられます。

また、賃金センサスという、男女・年齢・学歴等の要素で、そのような層の人々が平均的にどれくらいの収入であるかを示す指標を用いるべきだとして、配偶者の実際の年収を算定することも考えられます。このような主張を認めた裁判例もあり、私自身、裁判(審判)上このような主張が認められたこともあります。

さらに、別居の原因が配偶者にある場合には、そもそも婚姻費用の請求をされるいわれはないとして、権利濫用(民法1条3項)という一般条項(と呼ばれるもの)に基づく主張をすることもあります。

婚姻費用を適切に争うのは中々ハードルが高いことですので、是非対応を弁護士に相談されてください。

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