【ご相談内容】
「結婚相手の連れ子と養子縁組を組みたいが、結婚相手の前配偶者も結婚相手と共同で連れ子の親権者となっている。この場合、私が連れ子と養子縁組を組んでも、結婚相手の前配偶者は親権者として残るのか」というご相談を受けることがあります。
【解決方針】
結婚相手の前配偶者が結婚相手と共同で連れ子の親権者となっている場合に、連れ子と養子縁組を組むと、当該前配偶者は親権者ではなくなります。
ただし、この場合に連れ子と養子縁組を組むには、当該前配偶者の代諾(同意)が必要となります。代諾が得られない場合には、家庭裁判所に審判事件(裁判類似のもの)を提起することにより、解決を図ることができます(民法824条の2第3項)。この際には、養子縁組をすることが子の利益のために特に必要であることが要求されます(民法797条4項)。