【ご相談内容】
「離婚をし、子どもの親権は元配偶者が取得したが、母(子どもから見て祖母)が子どもと面会交流することを希望している。可能か。また、元配偶者がこれを許さない場合に、家庭裁判所に申し立てることは可能か。」といったご相談を受けることがあります。
【解決方針】
従前から、父母の協議により父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの面会交流について合意することは可能(否定されていません)でした。
一方、父母の一方又は双方が父母以外の親族と子どもとが面会交流をすることを許さない場合に、父母以外の親族自身が家庭裁判所に面会交流の実施を申し立てることは判例上できないとされてきました。
しかし、2026年4月1日以降は、父母以外の親族(子の直系尊属(祖父母等)、兄弟姉妹、過去に当該子どもを監護していた親族)が、家庭裁判所に面会交流の実施を自ら申し立てることが可能となりました(民法766条の2第2項)。ただし、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」に限って可能とされます。具体的には、当該親族が子どもと同居する等して親子関係に準じた親密な関係を形成しており、面会交流を実施する必要性が高いとき等に限って可能となるようです。
なお、父母以外の親族と子どもとの面会交流についての父母間の合意や、同面会交流実施のための父母以外の親族からの家庭裁判所への申し立ては、離婚後のみならず、離婚前の別居中にもすることができます(民法817条の13第4項・第5項)。