離婚
2026/03/26

未払養育費の取り立て強化

【ご相談内容】
「未払養育費の取り立てが簡単になると聞いたが、そうなのか?」とのご相談を受けることがあります。

【解決方針】
これまで、養育費を強制的に取り立てるためには、①裁判所で調停の合意や判決を得た上で、②更に裁判所に強制執行の申し立てを行う必要がありました。また、①を得るには何か月かかかることが一般的です。

しかし、令和8年4月1日以降に発生する養育費については、子ども1名当たり月額8万円まで、①裁判所で調停の合意や判決を得なくても、直接、②裁判所に強制執行の申し立てができるようになりました。

強制執行の申し立てにより、相手方の勤務先の給与や預金から直接養育費を取り立てることができます。

※本制度は、令和8年4月1日より前に発生した養育費には適用がなく、令和8年4月1日より後に発生した養育費には、それが令和8年4月1日より前の離婚により取り決められたものであっても適用されます

また、あくまで、実際に発生した養育費に対して子ども1名当たり月額8万円を取り立てることができるものなので、例えば、月額3万円の養育費を取り決めた場合には、月額3万円の限度で令和8年4月1日以降に発生した分に限り、本制度が適用されます。

法定養育費(末尾の記事で解説しています)が適用される場合でも同様で、子ども1名で月額2万円の法定養育費が発生する場合、あくまで月額2万円の限度で本制度が適用されます。

ご興味がある方は、以下の法定養育費の解説についてもご確認ください。

離婚の時に養育費の取り決めをしていなくても請求できる養育費(法定養育費)の新設(令和8年4月1日以降の離婚に適用)

 

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