離婚
2026/03/17

退職前における退職金の財産分与

【ご相談内容】
「離婚に伴う財産分与を請求したいが、配偶者が退職するのは先のことなので、退職金は財産分与の対象にならないのではないか。」とのご相談を受けることがあります。

【解決方針】
退職金は賃金の後払い的性質があり、退職の前に潜在的には請求権が発生している場合があります。

会社の規定により退職金が請求できる状態なのであれば、実際に退職していなくても、財産分与上は会社への請求権があるものとして、その対象となります。

具体的には、(離婚を前提とする)別居時点での退職金を会社に計算してもらい、算定した額を、財産分与の対象として扱うことになります。

退職金は、弁護士が入らない場合には財産分与の対象として見落とされがち(又は対象とならないと誤解されがち)な費目である一方で、高額となる可能性のある費目ですので、お気を付けください。

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