交通事故
2026/03/16

休業損害(休業補償)の請求

【ご相談内容】
交通事故でお怪我をされた方から、「交通事故にあったために仕事を休まざるを得なかった。休んだ分の給料を相手方に請求することはできないか?」というご相談を受けることがあります。

【解決方針】
結論から言うとできます。交通事故の損害賠償は、交通事故がなければ本来得られるものの補填のために行われるので、交通事故が原因で仕事を休まざるを得ず、給料が得られなかったのであれば、その給料分はまさに損害賠償の対象となります。これは休業損害(休業補償)と呼ばれるものです。

また、休業損害がある場合、突然給料がなくなり生活に大きく影響することから、休業損害の支払いは、最終的な交渉を待たず、各月の請求ごとに相手方保険会社が先に支払いに応じることが多いです(最終的な交渉を待たずに先に支払われることを内払といいます。)。

弁護士は、ご依頼を受けた場合には、休業損害の補填が迅速になされるように動くこととなります。また、相手方保険会社が算定する休業損害は、本来支払われるべき額より少し安い場合があるので、その差額を後日請求することになります。そのため、休業損害についてお気になさる場合には、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

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