【ご相談内容】
弁護士が、交通事故にあわれた方のために一体何ができるのか、疑問に思われるかもしれません。
【回答】
交通事故にあわれた方のご依頼を受けた場合、弁護士は、①相手方との交渉窓口となり、②慰謝料等の賠償額の増額を目指します。
①相手方との交渉窓口
交通事故にあわれた方にとって、相手方本人や相手方保険会社と直接やりとりするのは大変ストレスになるものと思います。特に、相手方保険会社からは聞きなれない用語で様々なことを言われ、受領してもどうして良いか分からない書面を送られることもあります。このような時、弁護士は相手方本人や相手方保険会社の交渉窓口となり、ご依頼者のストレスを軽減する存在となれます。
②慰謝料等の賠償額の増額
相手方保険会社が提示してくる交通事故の賠償額は、多くの場合交渉により増額が可能です。ご自身で交渉することもできますが、どのような損害費目があるのか、各損害費目につきどのような賠償額が適切なのか、判断するのは困難であると思います。弁護士は、各事故について、どのような損害費目があり、各損害費目につきどのような賠償額が適切なのかを事案に応じて把握し、相手方保険会社と交渉することができます。結果、多くの場合、賠償額の増額を達成できています。
実際、私自身、ご依頼を受けたものの中で、増額ができなかったものはほとんどないですし、(傷害慰謝料のみで)最大で4倍の増額を達成したこともあります。しかも、交通事故のご依頼の多くは弁護士費用特約で受けており、この場合、ご依頼者の弁護士費用の負担はなく、増額した金額を(ほぼ)そのまま受け取ることが可能です。
このように、交通事故にあわれた場合、その対応を弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。そのため、交通事故にあわれた際には、是非、弁護士へのご相談を検討されてください。