不動産
2026/03/12

建物の明渡請求

【ご相談内容】
貸している建物について、借主に賃料の未払等があるとして明渡を求めたいとご相談に来られる方が良くいらっしゃいます。

 

【解決方針】
たしかに、賃料の未払等があれば、法的には建物の明渡を求めることができるのですが、実際には明渡を実現するのはそう簡単ではありません。

借主が賃料の未払を否定する等して、建物に居座ることがあります。そうなった場合には、最終的には訴訟等の法的手続を用いて解決せざるを得ません。訴訟で判決が出て借主が自発的に出ていけば良いのですが、それでも出ていかない場合には、強制執行という手続を取らざるを得ません。強制執行にかかる費用は多額であり、一旦は貸主が立て替えなければなりません。時間も更にかかります。

そこで、私は、①訴訟にせずに任意で出ていくよう交渉する、②訴訟にするとしても、強制執行にまでならないよう訴訟の中で交渉して、出ていくことを確約させるという手法で多くの事案を解決してきました。

貸主としては、借主と冷静にストレスなく交渉するのは難しいですし、借主も貸主から単に「出ていけ」と言われて、逆にかたくなになり居座り続ける可能性があります。そのため、借主に賃料未払等で明渡を求めても反応が悪い場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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