【ご相談内容】
離婚を検討している方から「親権を取得しようと思っているが、共同親権というものが始まると聞き心配である。共同親権とは何なのか?」というご相談を受けることがあります。
【解決方針】
2026年4月1日以降の離婚から、共同親権制度というものが適用されるようになります。
これは、子を持つ夫婦が離婚をする場合に、(これまで、離婚後の子の親権については夫婦のいずれか一方のみが持つように決めなければいけなかったところ、)夫婦の両方が親権を持つこととするようにできるというものです(2026年4月1日以降の新民法819条、以下同じ)。
親権が共同行使されると、子の転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定等日常の行為に当たらないとされる行為については、(元)夫婦がそろって決定することとなります。ただし、緊急の必要がある場合は、単独で親権を行使して決定することができます。子に対する緊急の医療が典型例です。
一方、食事や服装、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチンの接種等日常の行為に当たるとされる行為は、単独で親権を行使して決定することができます。
裁判で親権者を決める場合には、様々な要素が考慮されて共同親権となるか単独親権となるかが決められますが、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」等共同親権とすることが困難であると認められるときは、単独親権としなければならないとされています。その際、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける」、すなわち、一方の親からもう一方の親への暴力(DVの有無)も考慮要素とされています。(民法819条7項)
共同親権は、日本にとっては全く新しい制度であって、裁判上、どのように運用されるか、予測が立ちにくいのが正直なところです。親権の取得を主張する親としては、相手方が共同親権を主張してきた場合には、単独親権が相当である理由を説得的に裁判所に主張する必要があるものと思われます。
この場合、ご自身での裁判等への対応は困難なものと思いますので、弁護士に相談されることを強くお勧めします。