【ご相談内容】
「自分の名前をかたる者に訴訟を遂行されてしまい、判決が確定し、判決に定められた義務を負うことになった。どうすれば良いか」というご相談を受けたことがあります。
【解決方針】
判決が確定した場合でも、訴訟を遂行した者が本人ではないということが明らかであれば、再審の訴えという手続きを経て、判決に定められた義務を免れることができます(民事訴訟法338条1項3号)。
実際、建物の未払賃料の支払い等を求める訴訟を提起され、これが本人をかたる者に遂行された結果、請求認容で確定してしまった判決につき、再審の訴えを提起し、事後的に請求を棄却する内容の判決に変更させたことがあります。
再審の訴えをご自身で提起・遂行されるのは困難が伴いますので、もし上記ご相談内容のような状況に陥った場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。