【ご相談内容】
「離婚にあたって年金分割というものがあると聞くが、これは何か?した方が良いのか?」というご相談を受けることがあります。
【解決方針】
年金分割というのは、大まかにいうと、夫婦が支払ってきた厚生年金等の一部を按分する(足して特定の割合で分ける)制度です。離婚時に「年金分割の按分割合」を合意等により決め、離婚後に年金事務所で手続きをすることになります。あくまで将来受給する年金を按分するものであり、いずれ年金を受給する年齢になって初めてその意味を実感できるものであって、離婚した時点ではその意味を実感することは難しいかもしれません。
「年金分割の按分割合」というのは、夫婦が支払ってきた厚生年金等の一部を足した後、どの程度の割合で夫と妻に帰属させるかというものです。たとえば、妻の按分割合を0.7と定めた場合には、夫婦が支払ってきた厚生年金等の一部を足した後、妻に70%、夫に30%の割合で按分することになります。
年金分割の按分割合は、原則として0.5とされます。夫婦のいずれかの特殊技能により年金額が大きくなった等の特段の事情があれば別異の割合となることもありますが、調停や裁判で別異の割合とされることは非常に稀です。
年金分割をすべきかどうかは、年金事務所に連絡して「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度)」を取得し、判断します。同書面に「第1号改定者」と「第2号改定者」という記載がありますが、ご自身が「第2号改定者」であれば、年金分割をする意味がありますので(0.5で按分した場合に得する)、まずはこちらの書面を取得することとなります。