【ご相談内容】
「配偶者に離婚に伴う財産分与を請求したいが、どの時点の財産をもとに請求することになるのか?」というご相談を受けることが良くあります。
【解決方針】
結論からいえば、原則として、「離婚前提の別居を始めた日」が財産分与の対象時点となります。その時点の後に受領した給与や、取得した財産は(その原資が婚姻中に取得した財産であっても)、財産分与の対象とはなりません。「離婚前提の別居をした日」が対象なので、離婚前提ではない単なる別居、たとえば、単身赴任の場合には、財産分与の対象時点とはなりませんのでご注意ください。
一方で、別居をせずに離婚をした場合には、離婚が成立する直前(調停であれば成立直前、裁判であれば口頭弁論(裁判上の審議)終結時)が財産分与の対象時点となります。
長期の別居の末、離婚に至る場合には、どの時点が「離婚前提の別居を始めた日」になるのかが争いになることがあります。この場合には、離婚したいという意思を一方が相手方に明確に示した日が、「離婚前提の別居を始めた日」ということになる可能性が高いでしょう。