【ご相談内容】
「離婚時の財産分与は婚姻期間中に夫婦で稼いだお金を半分に分ける制度なので、婚姻期間前の預金は対象に入らないと聞いた。その理解で良いか。」とのご相談を受けることがあります。
【解決方針】
たしかに、財産分与は、大まかにいえば、婚姻期間中に稼いだお金を半分に分ける制度です。しかし、預金に関しては事情が異なります。
預金、特に普通預金は、流動性が高く、婚姻中に預金額が増減することが一般的です。預金が夫婦の生活費のために使用される一方で、新たな収入が口座に入金され、これらが繰り返されると、預金のどの部分が婚姻前に存在したものなのか、どの部分が婚姻後に発生したものなのか、混然一体となって分からなくなります。
そのため、夫婦の生活費のために長年使われた口座の預金については、婚姻前のものと婚姻中に増減したものが混然一体となったとして、婚姻前の預金も含めて、財産分与の対象となることがあります。
一方で、婚姻前から有している定期預金で、婚姻中に引き出されることがなく、積み立てられる(増える)一方であった、という場合には、原則どおり、婚姻前の預金は財産分与の対象となる可能性が高いです。
これの点については、別途福岡&法律コラムの「弁護士が教える『結婚前にしておきたい、お金にまつわるたった1つのこと』」(動画)という項目でも解説しておりますので、ご興味がありましたら、そちらもご覧ください。
弁護士が教える「結婚前にしておきたい、お金にまつわるたった1つのこと」(動画)