離婚
2026/03/17

婚姻費用とは?

【ご相談内容】
「別居している配偶者から婚姻費用というものを請求された」としてご相談に来られる方がいらっしゃいます。

【解決方針】
婚姻費用とは、大まかにいえば、夫婦のうち、収入の低い方から、収入の高い方に請求できる費用のことです。民法では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(760条)と婚姻費用について規定されていますが、実際に重視されるのは子どもの人数(年齢)と現在の収入です。

婚姻費用が発生するか否かに男女は関係なく、収入に応じて、女性から男性に請求することも、男性から女性に請求することもできます。

婚姻費用の額は、子どもの人数(年齢)及びお互いの収入をもとに計算しますが、大まかな金額は算定表(末尾URL)というものを用いて確認できます。たとえば、「夫婦のみ(子無し)・600万円(給与)・200万円(給与)」ですと6~8万円、「子1人(0~14歳)・800万円(給与)・300万円(給与)」ですと12~14万円、「子2人(いずれも0~14歳)・1000万円(自営業の所得)・0万円」ですと28~30万円の月額婚姻費用となります。

算定の基礎となる収入は、給与であれば、源泉徴収票の「支払金額」で確認できますが、事業所得(自営業)ですと、単に確定申告上の所得金額を使えば良い訳ではないのでやや複雑です。

婚姻費用を請求された又は請求したいという場合、算定表だけをみるとご自身で対応できるようにも思えますが、実際には法的には複雑な面がありますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html(裁判所公表資料・算定表)

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