交通事故
2026/03/15

お怪我のある交通事故案件における慰謝料増額

【ご相談内容】
お怪我のある交通事故案件において、交渉による増額の余地が最も大きい損害費目が慰謝料です。そのため、弁護士はご依頼を受けると、第一義的には慰謝料増額のために活動することとなります。では、お怪我のある交通事故案件において、慰謝料はどのように決まるのでしょうか。

【解決方針】
通常の慰謝料は、受けた身体的及び精神的損害の程度を加味して決まりますので、その額は、事情に応じてかなり幅のあるものとなります。しかし、交通事故の慰謝料は、お怪我の程度と入院期間・通院期間で比較的画一的に決まります。これは、過去になされた膨大な交通事故裁判の判決をもとに、「この日数の入院・通院期間であれば、この程度の慰謝料が認められる」という傾向を表にまとめたものとして「赤本」というものがあり、赤本に基づいて大まかな慰謝料の額が決まっているためです。

弁護士と保険会社は、この赤本の慰謝料基準をもとに、慰謝料の交渉を行います。赤本に記載されている額は、裁判を起こした場合に認められる額ですので、訴訟外での交渉の場合には(訴訟を起こさなくて済むというメリットを加味して)、その額よりも多少低い額で妥結することが常です。ただ、保険会社が示してくる慰謝料は、ほとんどの場合、赤本記載の額よりもかなり低いことが通例ですので、赤本の額より多少低い額で妥結するとしても、慰謝料の増額が望めることとなります。

傷害(お怪我の)慰謝料に限っていえば、私は、交渉で元の額の4倍まで増額を達成したことがありますし、ほとんどの場合で慰謝料の増額を達成しています。

慰謝料の増額をご希望の場合には、弁護士までご相談くださいませ。

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